シンクロム

会則

第1条
(名称)

本クラブは、合同会社ラフィット(以下本クラブという)と称します。

第2条
(目的)

本クラブは、運動を通じて会員の健康維持・増進を図ることで、より活力のある生活をサポートすることを目的とします。

第3条
(運用および管理)

本クラブは、合同会社ラフィット(以下、会社という)が管理運営を行います。

第4条
(会員制度)
1.

本クラブは会員制とし、入会する際に選択した会員種別で契約し、別に定められた利用範囲で施設を利用することができます。

2.

会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。

第5条
(入会資格)

本クラブの入会資格は次の通りとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目すべてを満たす方とします。

1.

医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に異常のある方は別途ご相談ください)

2.

本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方

3.

暴力団関係、薬物常用でない方

4.

反社会的勢力と関わりのない方

5.

以前に本クラブで規約退会となっていない方

第6条
(入会手続)
1.

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続を行っていただきます。

2.

前項に定める入会申込手続を行っていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることをあらかじめ了承いただきます。

3.

未成年の方が入会しようとするときは、会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、 お申込みいただきます。この場合親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

第7条
(変更事項の届出)
1.

会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。

2.

会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。

第8条
(変更事項の届出)
1.

会社は、保有する会員の個人情報を、別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

2.

会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。 会社は当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第9条
(諸費用)
1.

会費等の諸費用、支払時期、支払方法は会員種別ごとに会社が別途定めます。

2.

一旦納入頂いた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。

3.

会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済的情勢の変動に応じて諸費用の金額を変更することができます。

第10条
(会員資格の取得)

第6条の入会手続きを行った後、会社が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。

第11条
(その他会員以外の利用)

会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第12条
(諸規則の遵守)

会員は本クラブの利用にあたり、本会則を遵守し、本クラブのスタッフの指示に従うものとします。

第13条
(禁止事項)

会員は本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。

1.

他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。

2.

他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

3.

大声、奇声を発す、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。

4.

物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。

5.

本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

6.

他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。

7.

正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑をおよぼす行為。

8.

痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

9.

刃物などの危険物の持ち込み

10.

物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

11.

高額な金銭、貴重品の持ち込み。

12.

本クラブ内の秩序を乱す行為。

13.

その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。

第14条
(損害賠償責任免責)
1.

どのようなエクササイズプログラムも心臓への過度な負担がかかったり、 筋や骨格を痛めたりする危険性があることを理解し、会員が本クラブの施設の利用中、 会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.

会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与致しません。

第15条
(会員の損害賠償責任)

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第16条
(会員資格喪失)

会員は以下の各項に該当したときに会員資格を喪失します。

1.

会員が退会したとき。ただし事前に会社所定の届出を行うものとします。

2.

会員が除名されたとき。

3.

会員が死亡したとき。

4.

会社が解散したとき。

5.

経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第17条
(会員除名)

会員が以下の各項に該当するときは、会社は当該会員を除名することができ、会員はその資格を失います。

1.

本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。

2.

本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

3.

会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき。

4.

入会に際して会社に虚偽の申請をしたと判明したとき。

5.

会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

第18条
(退会)

会員は自己都合により退会するときは、会社が定めた期日までに会社所定の方法により手続きを完了していただく必要があります。会社は退会手続きが完了するまで諸費用を請求する権利を有します。

第19条
(遺失物・忘れ物・放置物)
1.

会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

2.

忘れ物・放置物については、原則として1カ月間保管した後に処分させていただきます。

第20条
(閉鎖および解散)

会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をすることができます。

尚、以下の場合は会員に対する補償は行いません。

1.

施設の改造または修理のとき。

2.

本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。

3.

天災、地変、その他不可抗力により開業が不可能となるとき。

4.

経営上重大な理由が有るとき。

第21条
(会則の改定)

会社は会則を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は一カ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

令和3年3月1日

合同会社ラフィット